静岡地方裁判所浜松支部 昭和31年(ワ)96号 判決
静岡県磐田郡田原村松袋井百二十八番地
原告
宗教法人皇道治教養老院信徒
産業購買販売協同利用組合本部
右代表者主管者
村松勝太郎
静岡県磐田市見付二千三百八十五番地の四
被告
磐田税務署
右代表者署長
道正信彦
右指定代理人法務事務官
村松実
〃
大蔵事務官 片桐信
〃
〃 西川幸男
〃
〃 伊藤治郎
〃
〃 鈴木壮二
右当事者間の昭和三十一年(ワ)第九六号法律条規確認請求事件につき、次のとおり判決する。
主文
本件訴はこれを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
原告代表者は、原告の存在を確認する、訴訟費用は被告の負担とする旨の判決を求め、その請求原因として、原告は宗教法人法施行前に設立された宗教法人であるが、同法附則第三項及び第四項により現に宗教法人として存続しておるにも拘らず、被告において原告の存在を否認するので、これが確認を求めるため本訴請求に及んだ次第であると陳述した。
被告指定代理人は、本件訴を却下する、訴訟費用は原告の負担とする旨の判決を求め、答弁として、被告磐田税務署は国の機関にすぎず権利義務の主体ではないから特別の規定がある場合を除いて当事者適格を有しないと述べた。
理由
税務署は国税に関する事務を分掌する行政官署であつて、いわゆる行政庁でもなく、また私法上の権利義務の主体でもないことは、我国の法制上明かである。
従つて税務署は当事者適格を有しないから原告の本件訴は却下を免れない。よつて訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 猪本格一)